囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)

囲繞地をその所有者の承諾がなくても通行できる権利のことをいいます。囲繞地(いにょうち)とは、一般的に「袋地」と呼ばれる公道に接していない土地のことで、その袋地を囲んでいる土地のことをさします。他者の土地でも、その土地を通らなければ外に出れないため、その土地を通行する権利は民法で認められています。
私道設置の根拠法ともなっており、通行者は囲繞地の所有者に対して、通行権を行使することの代わりに「通行料の支払い」や「通行できる土地の制限」などが発生する場合があります。

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