回復登記(かいふくとうき)

いったん滅失した登記を回復させるための登記を、回復登記といいます。
登記の全部または一部が不適法に抹消された場合に、抹消された登記を元どおりに回復させる登記を、抹消回復登記といいます。抹消回復登記では、登記上の利害関係がある第三者がいる場合には、その第三者の承諾があるときに限り、申請を行うことができます。
なお、2005年の不動産登記法の改正以前には、火災や地震などで登記簿が滅失した場合の滅失登記が定められていましたが、廃止されました。改正法では、登記記録が滅失した場合の回復措置が定められています。

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