二筆以上の隣接する異なった土地を1つの土地として、法的に合体させることをといいます。土地登記簿において筆(ふで)とは、1つの土地の地番を表す単位で、一筆(いっぴつ)などと表します。
土地の所有者(登記名義人)が登記所に「土地合筆登記」を申請することで認められ、合筆後の土地の地番は最も若い数字がその場所の地番となり、また異なる土地として隔てていた境界線は抹消されます。ただし、相互に接続していない土地や地目・地番区域が異なる土地、所有権の登記名義人が同一でない土地などは、原則として合筆することができません。また土地登記簿において、一筆の土地を分割して、複数の土地にすることを分筆(ぶんぴつ)といいます。