取引態様とは、不動産の取引における宅建業者の関与の仕方のことをいいます。
関与の仕方によって、売主・貸主・代理・媒介(仲介)があります。
宅建業者は、不動産取引に関する広告をするときは、この取引態様を明示する必要があります。また、その取引を注文しようとする顧客に対して、取引態様を明らかにしなければなりません。これは、取引態様によって、宅建業者の権限や行為の効果が違ってくること、また、報酬額にも違いが出てくることから、注文者の利害にもかかわる重要事項だからです。
なお、この義務に違反した業者は、業務停止処分(情状が特に重い場合には免許取消処分)に処せられます。