原生自然環境保全地域とは、人の活動の影響を受けることなく原生の状態を維持している地域として、一定以上の面積を有する国や自治体の所有地について、環境大臣が指定する区域のことです。
自然環境保全法に基づき、原生的な自然環境やその他優れた自然環境を保全するための地域で、
北海道の遠音別岳(おんねべつだけ)、十勝川源流部、東京都小笠原村の南硫黄島(みなみいおうじま)、静岡県の大井川源流部、鹿児島県の屋久島の5地域約5600ヘクタールが指定されています。
原生自然環境保全地域では、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、汚水や廃水の排出、車・馬・動力船の使用と航空機の着陸、植物・動物の採取・損傷、火入れ・焚き火、屋外での物の集積貯蔵、家畜の放牧などがすべて禁止されています。また、南硫黄島は全域立入制限地区となっています。