正式には「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」といいます。
国土交通省が、賃貸住宅における原状回復の費用負担をめぐるトラブルを予防するために、1998年にまとめたものです(2004年改訂)。
ガイドラインでは、通常の損耗や経年変化は家主の負担とし、原状回復は「賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない」ことを明確化しています。借主の原状回復の範囲は、「故意・過失、善意注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義しています。また、故意・過失がある場合でも、経過年数を配慮して年数が多いほど負担を軽減し、原状回復の施工範囲は損傷部分に限定することを求めています。
なお、ガイドラインは法的強制力はありませんが、多くの判例でこれに沿った判決が出されています。