北側斜線制限とは、南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保するものです。
2002年の政令改正により、「北側高さ制限」という用語が用いられることになりました。
「北側高さ制限」は、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域と、第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域に適用されます。北側斜線とは、自分の敷地と隣地との境界線(隣地境界線)の上で、地盤から5メートル(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域)のポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線を指します。この北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできません。第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域では、ポイントが地盤から10メートルになり、同様の斜線制限が設定されます。