利息制限法(りそくせいげんほう)

利息制限法とは、金銭の貸し借りにあたって利息の最高限度を定めた法律のことです。
元本の金額によって、次の通りとなっています。
●元本が10万円未満 年20パーセント
●元本が10万円以上100万円未満 年18パーセント
●元本が100万円以上 年15パーセント
●遅延損害金は制限利息の1.46倍
この利息を超えた分は無効とし、支払う必要がないとされています。
利息には印紙代など契約にかかる経費を除き、礼金・手数料・調査費などの名目の元本以外の金銭も利息とみなされます。また、上限利息を超えて支払った分は、返還請求が可能です。ただし、利息制限法は民法の規定で罰則規定がなく、出資法や貸金業規制法との不一致が長年問題となっていました。

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