再建築不可物件(さいけんちくふかぶっけん)

再建築不可物件とは、建築物を解体して、新たに建築物を新築できない物件をいいます。建築基準法42条では、幅員4m以上の道路もしくは建築基準法上の道路に2m以上接していない土地には建築物を建てることができないことが定められ、接道義務といわれています。再建築不可物件の多くは、接道義務を満たしていない土地に立っています。再建築不可物件には、建築基準法によって、接道義務が定められる前に建築物が建てられた“既存不適格”と呼ばれる物件と、違法に建築物が建てられた物件があります。再建築不可物件を販売するときは、広告に「再建築不可」と明示し、売買契約の締結にあたっては重要事項説明書への記載が必要です。再建築不可物件の購入には、一般的に銀行や信用金庫の住宅ローンは利用できません。

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