いったん売却した不動産等を買戻すための予約を「再売買の予約」といいます。
借金の担保に不動産等を債権者に売却して、返済ができるようになった時に買戻すという、債権担保の機能を持った予約です。買戻しと似ていますが、再売買の予約は契約と同時にしなくてもよく、再売買代金も予約期間も当事者が自由に決められるということに、特徴があります。また、予約上の権利を仮登記しておけば、第三者に対抗できます。ただ、担保の目的としては、現在では、代物弁済の予約や停止条件付代物弁済などの仮登記担保が利用されていて、買戻しと同様にあまり利用されてはいません。