公簿売買(こうぼばいばい) 投稿日 2024年8月24日 土地の実測面積と登記簿面積が異なる場合、実測面積による売買を「実測売買」、登記簿面積による売買を「公簿売買」といいます。実測と公簿の違いはトラブルの原因になるので、実測に基づいた契約が望ましいでしょう。 ← 勾配天井(こうばいてんじょう) → 工務店(こうむてん)