公簿売買(こうぼばいばい)

土地の実測面積と登記簿面積が異なる場合、実測面積による売買を「実測売買」、登記簿面積による売買を「公簿売買」といいます。実測と公簿の違いはトラブルの原因になるので、実測に基づいた契約が望ましいでしょう。

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