公正証書遺言とは、公証人によって作成するもっとも法的効力の高い遺言です。
公正証書遺言の作成は、2人以上の公証人の前で遺言の内容を口述し、公証人が遺言者の真意を正確に文章として作成して各自が署名捺印します。公正証書遺言の原本は必ず公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。また、公正証書遺言は家庭裁判所で検認の必要がないので、相続開始後速やかに遺言内容を実行できます。内容的にも、法務実務の専門家によって作成されているため、遺言内容をめぐって争いが起きた場合も、無効になる可能性は低くなります。