先行登記(せんこうとうき)

不動産取引において、所有権移転登記の申請手続きや目的物の引渡しという売り主側の債務と、売買代金の支払いという買主側の債務は同時に履行される関係にあるのが原則です(民法533条)。しかし、住宅ローンなど金融機関が買主に融資する場合は、担保を確保するために売主が最終代金を受け取る前に目的物の所有権移転登記等を行うことがあり、これを先行登記と呼んでいます。なお、先行登記に伴う売主のリスクを回避するために、売主に借入金の受領権限が与えられています。

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