法律上定められた特殊な債権を持っている債権者が、債務者の財産につき、法律上当然に他の債権者に優先してその債権の弁済を受け得る担保物権をいいます。本来であれば債権者というものは平等なのが原則ですが、この原則に従わずに債務者の総財産から債権回収を先取りできる権利です。債務者のどういうものを裁判所で競売できるかによって、一般の先取特権、不動産の先取特権、動産の先取特権の3つに分けられます。さらに先取特権の種類には1.共益の費用、2.雇用関係、3.葬式の費用、4.日用品の供給。1は不動産を競売にかける際に裁判所に予納する費用など、2は倒産した会社から優先的に給料が支払われる社会政策配慮、3は葬儀社や寺の保護、4は日用品に関する売掛金のことで、この番号がそのまま優先順位となります。