個人施行型市街地再開発事業(こじんせこうがたしがいちさいかいはつじぎょう)

土地の所有者または借地権者がその土地について、1人または複数人で共同して行う市街地再開発事業のことをさします。
市街地再開発事業は、都市再開発法に基づき都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るためのものです。第1種と第2種の2種類があり、さらに施行者の違いで区分が異なります。比較的規模が小さく、地権者が5人未満の場合や、組合とは異なり地権者全員が施行者にならない場合に行われるのが、個人施行型の第1種市街地再開発事業です。事業完了後は「権利変換方式」によって、従前建物・土地の所有者(借地・借家を含む)は、従前資産の評価に応じて再開発ビル等の床(権利床)を所有することになります。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0