土地の所有者または借地権者がその土地について、1人または複数人で共同して行う土地区画整理事業のことをさします。
土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善して土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図るためのものです。施行者が1人の場合を「1人施行」、施行者が複数の場合を「共同施行」と呼ぶこともあります。1人施行の場合は規準と事業計画を定め、共同施行の場合は規約と事業計画を定めて、都道府県知事や国土交通大臣の施行認定を受けてから、事業に着手することになります。
土地の所有者または借地権者がその土地について、1人または複数人で共同して行う土地区画整理事業のことをさします。
土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善して土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図るためのものです。施行者が1人の場合を「1人施行」、施行者が複数の場合を「共同施行」と呼ぶこともあります。1人施行の場合は規準と事業計画を定め、共同施行の場合は規約と事業計画を定めて、都道府県知事や国土交通大臣の施行認定を受けてから、事業に着手することになります。