信義則(しんぎそく)

権利の行使や義務の履行は、相手の信頼を裏切らないように行わなければならない、という法の原則を、信義誠実の原則、略して信義則といいます。
その原則は、契約関係にある当事者同士のものとして発生しました。そのため特に民法や民事訴訟法では、明文化されています。

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