保存登記(ほぞんとうき) 投稿日 2024年8月12日 不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。 ← 法定地上権(ほうていちじょうけん) → 間口・奥行(まぐち・おくゆき)