住宅資金特別控除の特例(じゅうたくしきんとくべつこうじょのとくれい)

相続時精算課税制度において、2003年1月1日から2007年12月31日までの間に、住宅取得のための資金贈与を受けた場合の特例です。
65歳以上の親から受けた贈与は、2500万円まで非課税とし、相続時に一括精算する「相続時精算課税制度」の特例で、
●贈与者が65歳未満の親にも適用できる
●特別控除額は3500万円まで拡大するというものです。

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