住宅紛争処理機関(じゅうたくふんそうしょりきかん)

住宅性能表示制度の建設住宅性能評価書が交付された住宅に対し、トラブルが発生した場合に両者の間に入って紛争を速やかに解決するための機関をさします。
国土交通大臣から指定された機関で、各都道府県の弁護士会にある「住宅紛争審査会」のほか、財団法人、社団法人として設置されています。あっせんへの依頼や仲裁、調停などは1万円の申請料がかかり、解決には当事者同士の合意が必要になります。

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