住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)

平成21年10月1日施行の法律。新築住宅 ※1 の、売主または請負人に、「保険加入」もしくは「保証金の供託」を義務付けることで、万が一供給した住宅に瑕疵 ※2 (欠陥)が生じた際に、売主または請負人が責任を負うための資金をあらかじめ確保しておくという法律です。
この法律により、万が一、住宅に瑕疵(欠陥)が生じた場合、住宅の完成・引渡後10年間、売主または請負人に、補修もしくは賠償金の支払いを義務づけるため、買主または発注者が修繕費用を負担する必要がなくなり、不安が軽減されます。
※1 人が住んだことのない完成後1年以内の住宅を指します。
※2 「構造体力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」が対象になります。

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