住宅品質確保促進法(じゅうたくひんしつかくほそくしんほう)

良質な住宅を安心して選び、取得後も安心して住めることを目的に、2000年に施行された法律です。
正式には、「住宅と品質確保の促進等に関する法律」といい、「品確法」と略されます。この法律は次の3つの柱で構成されています。
●「新築住宅の瑕疵担保責任の特例」新築住宅において、柱や梁などの基礎部分、屋根、外壁などの構造部分について、10年間の瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)が義務付けられました。また、基本構造部分以外も含めた瑕疵担保責任を20年に伸長する特約もあります。
●「住宅性能表示制度」住宅性能表示基準を定め、第三者機関(登録住宅性能評価機関)によって評価を行い、評価書(設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書)を交付します。
●「住宅専門の紛争処理体制」建設住宅性能評価書を交付された住宅でトラブルが発生した場合には、裁判をせずに、指定住宅紛争処理機関が迅速かつ円滑に紛争を処理します。
なお、当初は新築住宅のみが対象でしたが、2002年より中古住宅の制度もスタートしました。

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