50万円を超える省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額される制度のことをさします。賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。適用となる改修工事時期は、平成20年4月1日〜平成28年3月31日で、平成25年3月31日から3年間延長されました。改修工事が終了後、3ヵ月以内に市区町村に改修が確認できる書類を提出する必要があります。
50万円を超える省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120m2相当分までに限る)が1年間、3分の1減額される制度のことをさします。賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。適用となる改修工事時期は、平成20年4月1日〜平成28年3月31日で、平成25年3月31日から3年間延長されました。改修工事が終了後、3ヵ月以内に市区町村に改修が確認できる書類を提出する必要があります。