仮登記担保(かりとうきたんぽ)

仮登記担保とは、債務者が債務を履行できない場合に、不動産所有権を代理弁済として債権者に移転することを予約し、債権者の請求権を仮登記する担保をいいます。
抵当権設定登記と異なり、競売の手続きを踏むことなく債権者が担保不動産を取得することになります。
抵当権設定登記では売却代金を債務に充当した残金は債務者に採算され、他に債務者がいる場合には債権順位に基づいて配当がなされます。これに対して仮登記担保は、債権者による不動産の丸取りを認めることになり、また、不動産価格が高騰した場合には債務額を大幅に上回ることもあり、暴利行為につながるとして問題視されました。その結果、判例によって差額の清算義務や債務者の受戻請求権などが認められることになりました。法整備がなされたことで、現在ではほとんど使われなくなっています。

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