債権者が、将来の強制執行(公的機関による強制的な差押)を確保するために、債務者の財産を暫定的に差押さえておくことを、仮差押といいます。
債権者は、自己の債権と保全の必要性を大まかに証明して、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらいます。その後、申し立てにより仮差押の執行が行われます。執行対象が不動産の場合には、仮差押の登記がなされ、勝手な処分(債務者が第三者に売却するなど)は制限されます。
債権者が、将来の強制執行(公的機関による強制的な差押)を確保するために、債務者の財産を暫定的に差押さえておくことを、仮差押といいます。
債権者は、自己の債権と保全の必要性を大まかに証明して、保証金を積んで裁判所の仮差押命令をもらいます。その後、申し立てにより仮差押の執行が行われます。執行対象が不動産の場合には、仮差押の登記がなされ、勝手な処分(債務者が第三者に売却するなど)は制限されます。