仮処分が執行された後になされる登記を、仮処分登記といいます。
例えば、不動産の売買契約が締結された後、買主が引渡しや登記を求めているにもかかわらず、売主がそれに応じようとしないとき、第三者に物件が二重売買されるおそれがあります。このようなときに、裁判所に「仮処分」の申し立てを行います。
裁判所による確定判決がなされる間に、権利が侵害されるおそれがあるときに、その権利を保全するために暫定的な処分が行われます。これを「仮処分」といいます。仮処分命令が出されると、執行の申し立ての後、仮処分登記がなされ、勝手な処分は制限されます。