代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)

引き渡された目的物が種類、品質、数量などに関して契約の内容に適合しないものである場合には、買主が相当に期間を決めて履行の追完を求め、それが履行されないとき、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができます。不動産売買においても、契約表示面積と実測面積の間に過不足があったときは、契約で実測面積を基礎に代金額を定めるという合意があれば、不足についてのみ、代金減額請求ができます。

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