会社の設立時に印鑑届書を法務局に提出して登録された印鑑のことをさします。代表者印の大きさには登記上の制限があり、1辺の長さが1cmの正方形に収まるもの、または1辺の長さが3cmの正方形に収まらないものであってはならないと決められています。会社の実印にあたり、代表者印は他社と契約する際の契約書に会社を代表して代表者が押印するときに使用されます。代表者印は丸い形状が一般的なので丸印とも呼ばれ、印鑑は二重丸の構造になっていて、外枠に会社名や商店名、内枠に株式会社の場合は代表取締役印、合資会社や個人商店の場合は代表者印という文字が刻まれています。