代理行為の瑕疵(だいりこういのかし)

代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいいます。
代理人自身が詐欺にあったり、強迫されたり、また思い違いなどをして何らかの契約を誤ってしてしまった場合、善意・悪意・過失などがあったかどうかは、本人ではなく代理人を基準として判断されることが民法101条で定められています。

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