代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいいます。
代理人自身が詐欺にあったり、強迫されたり、また思い違いなどをして何らかの契約を誤ってしてしまった場合、善意・悪意・過失などがあったかどうかは、本人ではなく代理人を基準として判断されることが民法101条で定められています。
代理行為に関して意思の欠缺、瑕疵ある意思表示などの欠陥が存在することをいいます。
代理人自身が詐欺にあったり、強迫されたり、また思い違いなどをして何らかの契約を誤ってしてしまった場合、善意・悪意・過失などがあったかどうかは、本人ではなく代理人を基準として判断されることが民法101条で定められています。