抵当権が付いている不動産(抵当不動産)が第三者に譲渡された場合に、債権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済すれば、抵当権はその第三者のために消滅します。この制度を代価弁済といいます。たとえば、AがBに対して1000万円を貸して、その債権を担保するためにBが所有する土地に抵当権が設定されたとします。その後、その抵当権が付いている土地をCが700万円で買ったので、AはCに対して支払いを請求し、CはAに700万円を支払いました。これが代価弁済で、これによってCが購入した土地から抵当権は消滅。もちろんAにとっては300万円が無担保債権となりますが、まったく返済がないよりはいいと、代価弁済請求をする人もいるそうです。