債務者以外の第三者もしくは共同債務者の一人などが、債務者に代わって債務の弁済を行うことをいいます。代位弁済により、債権者が持っていた債務者に対する債権そのものを弁済者が行使できるようになり、債務者に対して求償権等を取得します。そのため、債権に抵当権等の物的担保や保証人がついている場合、弁済者は担保付きの状態で行使できるとされています。通常、代位弁済が生ずるためには、債権者の承諾を得るか、弁済を行う上で保証人や連帯債務者になっていることなど正当な利害関係を有することが必要です。
例を挙げると、銀行に借入れがあったにもかかわらず、返済できない状態となった場合、保証会社が本人に代わって銀行に弁済します。これが代位弁済。そして保証会社は銀行に代わって債権者の地位を引き継ぎ、借入者本人に対して、支払いの請求等をできることになります。