中高層建築物紛争予防条例(ちゅうこうそうけんちくぶつふんそうよぼうじょうれい)

区市町村が一定規模以上の建築に対して、建築物の建築計画を知らせる標識の設置や、近隣住民に建築計画を事前公開の手続きなどを定めた条例のことをいいます。建築物を建てる際、その建築が建築基準法に適合していても、日照問題やテレビの電波障害、工事の騒音、振動など近隣住民との間に様々なトラブルが起こる可能性があり、そうした問題の予防と早期解決に向けた調整を目的としています。万が一、建築主と近隣住民との間に建築紛争が起きた際には、紛争の仲介や調停を行います。

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