不動産投資顧問業登録制度(ふどうさんとうしこもんぎょうとうろくせいど)

不動産投資顧問業登録制度とは、2000年の建設省告示「不動産投資顧問業登録規定」による任意の登録制度です。
不動産に関する投資顧問業は、法的には宅建業の規制を受けますが、有価証券に係わる規制の対象ではありません。そこで不動産市場の育成と投資家保護を目的とした登録規定が定められました。この規定では、「一般不動産投資顧問業」と「総合不動産投資顧問業」の2種類が定められています。前者は「顧客に対して投資助言契約に基づく助言を行う営業」、後者は「投資一任契約に基づく不動産取引」と「一般不動産投資顧問業」の両方を行う営業と定義づけがされています。

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