不動産広告における禁止事項(ふどうさんこうこくにおけるきんしじこう)

ある行為を行わないように命令すること、または禁止すべき事柄。不動産広告における禁止事項としては、大きく分けておとり広告、不動産広告の不当表示の2つに気をつけたいところです。おとり広告については、二重価格表示や、物件を優良に見せるための不当な比較広告、誇大広告、虚偽広告、実際の物件や競合他社が取り扱う物件よりも著しく優良であることを示す優良誤認表示などがあります。不動産広告の不当表示については、日本一などの根拠がない言葉の使用や、交通機関からの所要時間の曖昧表現、不適合接道なのにも関わらず書いていない、建築年月の表示がなく中古と書かれているなどがあります。

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