JASの造作用製材の材面の品質基準として、造作などに用いられる材木や化粧材の材面に現れる見た目の良さによって決められた等級づけを表すものをさします。直径10ミリ以下の節(生き節以外なら5ミリ)が2メートル未満の長さの材に4個以内とういのが、大体の基準となっています。ほかにも節の現れかたによって「小節」「無節」などの品質基準が定められています。
JASの造作用製材の材面の品質基準として、造作などに用いられる材木や化粧材の材面に現れる見た目の良さによって決められた等級づけを表すものをさします。直径10ミリ以下の節(生き節以外なら5ミリ)が2メートル未満の長さの材に4個以内とういのが、大体の基準となっています。ほかにも節の現れかたによって「小節」「無節」などの品質基準が定められています。