一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)

一般定期借地権とは、定期借地権の一種で、存続期間を50年以上とし、更新、建物買取請求権のないものです。
定期借地権は1992年施行の借地借家法によって創設されました。
一般定期借地権を設定すると、更新による存続期間の延長はありません。また、建物が再建築されていても、契約終了時には更地にして返還する必要があり、建物買取請求はできません。定期借地権には一般定期借地権のほかに、「建物譲渡特約付借地権」(存続期間30年以上)、「事業用借地権」(同10年以上20年以下)があります。
なお、定期借地権は、更新しない、建物の再築に伴う期間延長をしない、建物買取請求をしない、という3つの特約を公正証書などの書面で約定する必要があります。

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