マネー・ローンダリング(まねー・ろーんだりんぐ)

マネー・ローンダリングとは、不法行為により得た収益を、商取引などを通じて正当な収益であるようにみせかけること。たとえば、犯罪によって得た現金で不動産を購入し、その不動産を転売すると、その収益は犯罪によって得られたことが不明になります。こうした事態が放置されると、犯罪者や暴力団、テロ集団などが資金を得ることが容易になります。これを防ぐため、2008年3月に「犯罪収益移転防止法」が施行されました。これにより、金融機関や宅地建物取引業者、司法書士、行政書士など43業種に本人確認と記録の保存などの措置が義務付けられました。具体的には、不動産取引の際に、売主と買主双方が、本人確認可能な公的書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など。法人の場合は当期事項証明書、印鑑登録証明書など)を用意しなければならない、ということです。不動産の購入は一般的に、金融機関でのローンの借入や、司法書士へ登記を依頼など行なわれますが、本人確認はその都度行なわれます。

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