デメリット表示(でめりっとひょうじ)

購入者にとっての不利益な事項の表示を、デメリット表示といいます。不動産広告は表示規約に、「特定事項の明示義務」として、デメリット表示を見やすい場所へ、見やすい大きさ、色彩で記載することが義務付けられています。
具体的な事項は、接道義務違反のため再建築不可である土地、高圧電線下にある物件、古家等が存在する土地などです。

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