「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」によって登録される、高齢の単身者や夫婦のみの世帯が安心して生活できる賃貸等の住宅のことをさします。登録基準は、大きく「設備」「サービス」「契約」の3つの基準が設けられています。
設備面の基準は、床の段差がなく、手すりが設置されているなどバリアフリー構造であること、床面積が一定の基準(原則25m2以上)を満たしていること、各専用部分に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えていることなどが必要となります。
サービス面では、ケアの専門家が少なくとも日中の間は常駐し、安否確認や生活相談のサービスを提供することが必須となります。契約面では、長期入院などを理由に事業者から一方的に解約や居室変更をできないなど、高齢者の居住の安定を配慮した内容が必要なほか、前払金等の返還ルールや必要な保全措置が講じられていなければなりません。サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者が契約しやすく、安心して住むことができるというメリットがある一方、家賃がやや高く、連帯保証人を求められるなどのデメリットもあります。