みなし道路とは、建築基準法42条2項によって「道路とみなされたもの」をいいます。2項道路とも呼ばれています。
1950年11月23日以前から建物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものは建築基準法上の道路とみなされます。この場合、道路の中心線から2メートル下がった線が道路の境界線とみなされ、敷地の一部が道路部分とみなされます(いわゆるセットバック部分)。
みなし道路に指定されることで、幅員4メートル未満の道路にのみ接している土地であっても建物を建てることが可能になります。