がけ地(がけち)

傾斜が急で、宅地などとしての利用が困難な土地をさします。建築基準法施行条例では「地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地」と定義されています。自然に形成されたものや、宅地を造成する際の切土や盛土などで生じるものがありますが、いずれも大雨や台風などによって土砂災害の危険性が高いため、建物の建築には制限がかかります。具体的には、擁壁(コンクリートなどの壁)での補強などです。がけ地は不動産の取引においてもデメリットになるため、その割合や影響が大きい場合は、広告に明示しなければなりません。

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